つなぐのサポーター(有償ボランティア)制度の変更について

  • スペシャルサポータを除く有償ボランティアは、1日4時間以上の活動と十分な作業協力活動をお願いします(昼食時間1時間を除きます)。
  • サポーターの方に対して就労支援を行うことはありません(※)。
  • 登録活動開始から、概ね2週間~一か月程度継続して活動をお願いします。
  • 2週間~一か月経過後、ボランティアを継続していただけるか決めさせていただきます。あるいは、B型利用契約もお考えください。
  • B型利用契約をされず長期間のサポータ活動も可能です。その場合は、作業協力が必要十分であることや、施設外就労における作業協力も可能な方にお願いすることになります。
  • 有償ボランティアの方には、1日あたり1,000円の謝礼と交通費を活動の翌月初旬にお支払いします。
  • 有償ボランティアの方にはボランティア保険を掛けています。
  • 有償ボランティアは4人まで募集しています。
  • (※)直接的な就労支援はしませんが、つなぐので作業体験や利用者支援経験を積み重ねていきますと、社会経験が深まり自信をもって新たな就労に向けてステップアップが期待されます。
  • 以上は2024年12月2日時点の情報です。
  • (参考)B型利用の場合、9時~16時までの作業時間で平日の20日利用されますと一月27,600の工賃になります。
  • 詳しくはお問合せください。

 

  

つなぐのサポーターの新規受入れ制限を解除しました。

7月1日から、つなぐのサポーターの受け入れを再開します。有償ボランティアとしてお願いしますが、働くお気持ちがあり、つなぐのをサポートして頂ける方を募集します。4時間以上活動していただける方には、1回当たり1,000円と往復の交通費をお支払いしています。下記のような方を求めています。

 

  • つなぐのと利用者をサポートする活動であることをご理解ください。つなぐのご利用者と一緒に作業していただいたり、運営のサポートを頂くのが主な活動です。
  • すべてのご利用者に丁寧に対応でき、一緒に作業をしていただける方
  • 職員とも力を合わせて、利用者を支援したり、作業協力をしようという方
  • お約束の時間を守っていただける方、また電話連絡が可能な方
  • 原則として、2週間を目安とした期限付きで受入れます。

つなぐのサポーターの新規受け入れを制限します。

新型コロナウイルス感染拡大のため、軽作業の仕事量が激減しています。作業支援を中心に協力をお願いしています「つなぐのサポーター」の新規の登録ですが、4月27日(月)以降、当面、登録受入れを停止させていただきます。なお、当センターの就労継続支援B型のご利用を希望される方につきましては、一週間程度の体験期間中に限りサポーターとして受け入れさせていただきます。現在、サポーターとして協力いただいている方は継続していただけます。

つなぐのサポーター・スペシャルサポーター登録運用規定

支援センターつなぐのサポーター(スペシャルサポーター)の運用及び手続を次のように規定します。

(目的)つなぐのの経営目的達成のために協力するサポーター(ボランティア)の業務等を明確にします

(サポーターの業務内容と要件)

  • ①支援センターつなぐのの活動への援助
  • ②利用者との交流とコミュニケーション対応
  • ①または②、もしくは両方の活動が可能な方、男女年齢不問、一定期間継続可能な方(毎週1回以上程度、もしくは毎月4回以上程度の協力が可能な方。単発の場合は対象外になり、ボランティアとなります。)
  • 一時的なサポーター(ボランティア)も可能ですが、傷害保険の加入対象外となります。

(スペシャルサポーターの業務内容と要件)

  •  ①支援センターつなぐのの活動への援助
  • ②利用者との交流とコミュニケーション対応
  • ③その他の依頼事項(④福祉関係の情報収集と提供、⑤経験を生かした、支援センターつなぐの活性化のための活動)
  • ①②のうち一つ、かつ④または⑤の業務であって、週当たり3日以上(一日当たり4時間以上)のサポートが可能な方、障害福祉の業務経験者(相談支援専門員、相談員、サービス管理責任者、管理者等)であること、一定期間継続可能な方
  • 男女、年齢は問いません。

 

(登録・登録期間)

  • 別紙の「つなぐのサポーター登録書」により登録することができます。
  • サポーターはいつでも自由に登録を解除でき、また、特段の不足要件がない限りにおいて、いつでも登録を再開できます。

 

(傷害保険)

  • 業務中のサポーター・スペシャルサポーターの傷害等については、加入する傷害保険の範囲で保障します。
  • 一時的なサポーター、単発の参加のサポーターについては、傷害保険には加入しません。

(登録の解除)

 

支援センターつなぐのは、下記の事項に合致するときは文書により、即時にサポーター・スペシャルサポーター登録を解除できるものとします。

 

  • (サポーター・スペシャルサポーターの義務)違反
  • 障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の事実
  • 障害者、職員に対する不適切な対応の繰り返し、重大な人権侵害の事実
  • セクハラ、パワハラの行為の事実
  • 暴力、破壊行為の事実
  • 金品の搾取や窃盗等の行為事実
  • 暴力団等反社会勢力との関係
  • その他登録を解除すべき不適切な言動や行為

 

(損害賠償)

 

支援センターつなぐのに起因しない、サポーター・スペシャルサポーター自身の直接的行動により、支援センターつなぐのに重大な損害賠償が発生した場合は、支援センターつなぐのは、当該サポーター・スペシャルサポーターに損害賠償(被った損害額、弁護士、裁判費用等を含む)を請求することがあります。

 

(交通費等:サポーター)

  • 自宅から、つなぐのまでの往復交通費(実費)
  • 昼食代 一日当たり1,000円(一日当たり4時間以上で、一定期間継続して協力いただける方のみ)
  • 行事ご招待(行事のみの参加は対象外です。一定期間継続してサポーターとして協力していただける方のみ)
  • 傷害保険に加入(加入日が登録日より遅れる場合があります。)ただし、一時的、単発のサポーターは加入対象外とします。
  • 一時的、単発の協力でボランティアをされる方については、往復交通費と昼食代のみ支給します。

(交通費等:スペシャルサポーター)

  •  自宅から、つなぐのまでの往復交通費(実費)
  • 活動のための交通費実費・参加費支給
  • 昼食代 一日当たり1,000円
  • 名刺の付与
  • つなぐのメール new-tunaguno@tiara.ocn.ne.jp、及びwi-fiの無料使用
  • 行事ご招待
  • 傷害保険に加入(加入日が登録日より遅れる場合があります。)

 

(交通費等の支払い)

  •  サポーター・スペシャルサポーターは毎月月末までに、活動日、活動時間を記した「つなぐのサポーター活動実績記録」を提出します。
  • 支援センターつなぐのは、活動実績記録に基づき、「サポーター交通費等支払明細書」を発行するとともに、当該サポーター・スペシャルサポーター名義の登録口座(三井住友銀行口座に限る)に、翌月10日までに振り込みます。
  • ご希望に応じて、現金でもお支払いします。
  • 対象となるサポーター、スペシャルサポーターについては、ボランティア傷害保険の加入費用は支援センターつなぐのが負担します。

 

(サポーター・スペシャルサポーターの義務)

サポーターは次の義務及び守秘義務を負う。サポーターを終了した場合も同様とします。

 

  • つなぐの虐待防止の取り組みの遵守
  • すべての業務内容の守秘(障害者虐待通報を除く)
  • すべての利用者、職員の個人情報守秘
  • メールパスワード、wi-fiパスワードの守秘
  • 発送代行業務のすべての内容の守秘
  • 軽作業受託先企業名称の守秘
  • 軽作業等単価の守秘
  • 個人の工賃額の守秘
  • 資料一切の持ち出し禁止
  • 撮影した写真の許可のない公開、他人への提供

 

(附則)

 

この規定は、令和元年8月1日から適用します。

この規定は、令和元年10月1日改訂しました。

 

サポーター(ボランティア)と利用者サービスとの違い

  • サポーターは、ご自身の自発的意思に基づき、つなぐのの作業をお手伝いしていただける方です。つなぐのが定めるサポーター運用規定以外、いかなる制約もありません。
  • サポーターとして活動しながら、ご自身の自己実現、在宅中心の生活から社会復帰への第一歩の場、就労前の自己訓練の場、あるいは当面の日中活動の場、居場所として支援センターつなぐのを利用されることも可能です。
  • いろいろな仕事を開拓し確保していきますので、ご自身がやってみたいという仕事を見つけることができるかもしれません。
  • ご自身の就労体験やそのご経験、情報が役に立つこともあるかもしれません。
  • お困りごとやご心配などの相談などをお聞きすることはできますが、私たちが具体的な支援活動を行うことはありません。また、本格的な就労訓練の場である施設外就労や、今後、増加していく新しい外部の仕事の場などには参加できません。作業工賃や賞与も支給されません。

・利用者サービスはつぎのとおりです。

・当事業所と就労継続B型の利用契約を結んでいただきますと、就労支援を受けることができます。

・施設外就労にも参加していただきます。実践的、本格的な就労訓練の場を提供します。

・当事業所の特徴でもある、ネットショップの商品の発送代行業務に参加でき、つなぐの独自の発送代行システムの経験ができます。この業務は他の事業所では体験できません。

・工賃が支給され、施設外就労には1回あたり加算がつきます。さらに作業時間数に応じて年2回賞与が支給されます。

・お一人おひとりの目的、ご希望そして課題を直視した支援計画に基づき就労支援を行います。

・課題のクリヤーの状況やご本人の意思を確認後ハローワークとも連携し職場探しをサポートします。

※このような公的支援サービスをご希望される場合は、障害者総合支援法第4条に規定される方で、利用契約には一定の手続きが必要です。なお、東大阪市においては、65歳以上であって、それまでに障害福祉サービスの利用経験がない方も就労継続支援B型を利用することができます。障害者手帳を取得する必要がない場合もあります。

・支援センターつなぐのは、障害者総合支援法に基づく就労継続B型事業所ですが、「障害者であること」を意識し保護しながら就労支援をしている場ではなく、ともに力を合わせて、いろいろな新しい仕事を開拓しながら、だれもがここで働きたいと思うような場の実現を目指しています。

・その取り組みによって、そして、利用者の皆様のパワーアップによって、近い将来、例えば生活保護からはずれることができるくらいの工賃の実現を目指して日々活動しています。

・支援センターつなぐのと一緒に、チャレンジしてみませんか。